お知らせ

「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されました

2012.05.28

長野犯罪被害者支援センターは、長野県公安委員会から、「犯罪被害者等の給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第23条に基づき、犯罪被害者等に対しての支援活動を適正かつ確実に行うことができる団体として、平成24年5月24日「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されました。
被害にあわれた直後の被害者や遺族の方々の多くは、事件・事故のショックにより混乱状態に陥り、その後の日常生活にも支障が出ることがあります。そのような事件を取り扱った警察が、支援を必要と判断した場合には、被害者や遺族の方々の同意を得て、当センターに連絡をいただけるようになりました。
この連絡を受けた当センターでは、必要な支援を行うため、被害者や遺族の方々に連絡を取らせていただきます。
なお、当センターの支援事業員には、守秘義務がありますのでご安心ください。

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