犯罪被害で悩んでいる方へ

被害者保護のしくみ

犯罪被害にあわれた方は、その当事者にしかわからない。深い悩みを抱えています。ひとりで思い悩まず、まずは私たちにご相談ください。

被害者保護のしくみ

犯罪被害者の権利や利益を守り、国民が安心して暮らせる社会の実現を目指すため、平成17年4月1日に犯罪被害者等基本法が施行されました。それまで犯罪被害者の多くは十分な支援を得られないばかりか、基本的な権利すら尊重されず、一方的に被害に苦しめられていたのです。
いまは、犯罪被害にあわれた本人やご家族をメンタル面で支えるとともに、経済的な面で救済するための制度もあります。相談するのをためらわないでください。

経済的に支援する犯罪被害給付制度

故意の犯罪行為によって亡くなられた方のご遺族や、障害が残ることとなった方、重大な負傷又は疾病を受けた方に対して、国から給付金が出る制度です。条件により異なりますが、ご遺族に対しては最低320万円から最高2,964.5万円、被害者本人に対しては最低18万円から最高3,974.4万円が給付されます。

犯罪被害給付制度とは 詳しくはこちらへ

被害者子弟の修学を支援する奨学金給与事業

人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は身体に重い障害が残った方の子弟のうち経済的理由により修学が困難な方に対し、奨学金を給与しています。

犯罪被害救援基金とは 詳しくはこちらへ

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